【健康保険】退職後のパターン別4つの選択肢

社会保険

前職を退職してから、もうすぐ3年が経ちます。

退職後の健康保険についてどうするかは私もけっこう悩んだので、
情報をまとめておきたいと思います。

退職後の身の振り方で選択肢は変わる

退職後の身の振り方として、「転職する」「フリーランスになる」「扶養範囲で働く」「専業主婦になる」「無職期間を挟んで再就職する」など、いろんなパターンがあると思います。

 

(扶養範囲をこえた)転職する場合は、基本的に転職先の健保に加入することになるため、
今回は説明を割愛します。

 

転職以外の場合は、選択肢としては以下が挙げられます。

1.住んでいる自治体の国民健康保険に加入
2.これまで加入していた健康保険の任意継続
3.配偶者の扶養に入る(収入が条件以下の場合)
4.国民健康保険組合に加入(フリーランスで条件を満たす場合)

 

ちなみに私は、2の「これまで加入していた健康保険の任意継続」を選択しました。

私の場合は、退職→職業訓練→転職orフリーランスという流れを想定していて、再就職後も扶養範囲は超える働き方を想定していました。

また、職業訓練受講中=失業保険受給中も扶養範囲を超える受給額だったので、必然的に3の扶養に入るは選択肢から外れました。

職業訓練受講中はまだフリーランスとして働かないので4も選択肢から外れました。

 

その結果、1の国民健康保険か2の任意継続の二択となりましたが、結果的に任意継続を選んだ一番の理由は、その健康保険組合の補助内容がよかったからです。

ちなみに私の場合、任意継続でも国民健康保険でも金額は大差なかったので、それならば補助内容のよい任意継続にしようと思いました。

補助内容の中でも目的は「健康診断時のマンモグラフィー、エコー検診の無料補助」だったのですが、転職確定したあとの健康診断時に実際にこれを利用することができたのでよかったです。

 

そんな経緯で私は任意継続を選んだわけですが、各選択肢の条件などについてもまとめておきたいと思います。

 

1.住んでいる自治体の国民健康保険に加入

最もスタンダードな方法で、「国保(こくほ)」と呼ばれているものです。

 

運営しているのはそれぞれの自治体で、他の公的医療保険に加入していない場合は誰でも加入できます。

手続きは各自治体の役所で行います。

 

会社員の場合の健康保険の自己負担額は半分で、残り半分は会社が負担してくれていました。
しかし、国民健康保険に加入すると保険料は全額自己負担となります。

 

保険料は前年の所得により決定しますが、計算方法は自治体により異なるため確認が必要です。
ネットでも算出シミュレーションなどがありますが、役所の窓口で聞けば正確な数字を教えてくれます。

 

注意すべきは、国民健康保険には扶養という概念がないため、家族も加入させたい場合は人数分の支払いが必要になることです。

 

2.勤務していた会社の任意継続

退職前に勤務していた会社の健康保険に継続して加入する方法です。

 

ただし、会社が負担してくれていた分も全額自己負担するようになるので金額は上がります。
後述の国民健康保険より安くなる場合もあります。

 

任意継続のための条件は以下です。

資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上ある
退職の翌日から20日以内に、継続手続きを完了する

基本的に加入して2年間は継続しなければなりません。(転職で別の健康保険に入る場合以外)

ただし、保険料の支払いを1日でも滞納すると強制的に辞めさせられます

 

これは逆に言うと、(大きな声では言えないですが)

基本的に2年間継続しなければいけないが、途中で国民健康保険に切り替えたくなった場合は保険料を滞納すると切り替えることができる

ということでもあります。

(これは私が任意継続or国民健康保険で迷っていたときに、区役所の窓口で国民健康保険料の算出や相談をお願いしたことがあるのですが、そのときの担当の方に教えていただきました。)

 

任意継続がおすすめなパターンとしては、

1.扶養家族がいる場合
2.加入していた健康保険組合の補助などの内容がよい場合

です。

 

扶養家族がいる場合は、国民健康保険だと人数分の保険料を支払う必要がありますが、任意継続だと自分の分さえ支払えば扶養家族分の負担はなくなります
扶養人数が多い人は圧倒的にお得ですね。

 

2の補助については、私のように健康診断や人間ドック関連で何かしらオプションを無料でつけられるなどの場合にメリットになるかと思います。

 

3.配偶者の扶養に入る

収入要件が一定以下である場合は、配偶者の扶養に入ることができます。
この場合、保険料の支払いはありません

扶養に入ることができる条件は以下になります。

・自分の年収が130万円以下
・扶養者の年収の半分以下

ちなみに失業保険受給中に扶養に入れるかどうかも、上記の条件によります

具体的には、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の場合は扶養には入れますが、それ以上の場合は扶養に入ることはできません
この場合は、国民健康保険or任意継続で自分で保険加入する必要があります。

4.国民健康保険組合に加入

国民健康保険組合(略称:国保組合)は、同種同業の人が集まってつくる組合です。
国民健康保険組合の保険料は所得に関係なく一定となります。
そのため、所得が多い人は、国民健康保険(国保)に入るよりも安く済みます。
業種によって色々な組合がありますが、有名なのが「文芸美術国民健康保険組合」です。

私は職業訓練受講中は任意継続保険でつなぎ、その後は転職したので新しい職場の健康保険に加入しましたが、転職ではなくフリーランスになることも想定していたので、フリーランスになった場合は「文芸美術国民健康保険組合」に加入しようと考えていました。

加入するための条件として、文芸美術国民健康保険組合の加盟団体に所属する必要があるので、団体加盟のための費用も想定しておく必要はあります。
国民健康保険組合(国保組合)の場合、国民健康保険(国保)と同様、扶養という概念はありません
そのため、家族も保険加入する場合は、人数分の費用負担が必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
細かい要件等ややこしいことも多い話ではありますが、どれがお得かは収入や扶養家族の有無などで大きく変わってくるので、じっくり検討することをおすすめいたします。
参考になれば幸いです。