育休から復帰する場合、時短やフルタイムでも残業なしの働き方に変わって、出産前より収入が減ってしまう場合って多いですよね。
そんな場合でも、3歳未満の子を養育する期間であれば、将来もらえる厚生年金の算定は産前の標準報酬月額をベースにしてくれる「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」という特例制度があります。
意外と知られていない制度のようですが、知らないと損なので要チェックですよー!
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは
次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです。
被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。
通常、収入が低下して標準報酬月額も低下した場合、将来もらえる年金額も減ってしまいます。
しかし、この特例制度を申請しておけば、対象の子どもが3歳未満の期間については、産前の標準報酬月額をベースに算定してもらえます。
仮に復職後しばらく経過していても、2年間分は遡って申請できます。
ちなみに男性も申請可能。
しかも、報酬低下の理由は問われません。
つまり、以下のように育児理由ではない理由でもOKです。
- 単純に残業が少なくなり給与が減った
- 部署移動や転職によって給与が減った
- 管理職になって残業代が出なくなり結果的に給与が下がった
対象条件
申請できる対象者の条件は以下の通りです。
- 厚生年金保険の被保険者(男女問わず)
- 3歳未満の子を養育
- 対象の子どもが生まれる前より標準報酬月額が低い(理由は問わず)
ちなみに私は、産前~1人目~復職~2人目~復職が次のような状況だったので、2回申請しています。
(後述しますが、実は本当はもう1回すべきタイミングがあったのに気づいていなかった…)
1人目復職後、最初は時短、その後フルタイムにしていたため、以下の赤ラインの部分と青ラインの部分で2回、標準報酬月額が低下するタイミングがあったためです。
2人目出産前にフルタイムに戻さず、時短のままだった場合は、おそらく標準報酬月額の差はなかったので、申請してもあまり意味はなかっただろうなと思います。
(でも申請するだけしても問題なし。対象の子どもが3歳になるまでにもし下がることがあれば、そのタイミングで適用されるので。)
ちなみに私は上記の「2人目出産→時短」のあと転職しています。
実は、転職した場合は、そのタイミングで再度、申請すべきだったようです。
というのも、届出をした際の会社を退職して厚生年金保険の被保険者資格を喪失すると、いったん適用が解除されるようなのです。
ただ、私の場合、転職先に入社した2週間後には、2人目の子が3歳の誕生日を迎えたため、そんなに影響はなかったし、そのための申請手続き諸々の方が面倒だったと思うので、まぁよしとしておきます。
ちなみに申請時には、戸籍謄(抄)本と住民票が必要です。
余談ではありますが、
私は本籍が居住地ではなく、夫の実家になっているため、戸籍謄本の取り寄せが面倒です。。
特に意味があって、夫実家にしているわけでもなく、結婚当時、家も賃貸だしとりあえずそうしておくかと決めただけ。
戸籍謄本が必要になるたび面倒で後悔しているので、そのうち居住地に変える予定です。
育児休業等終了時報酬月額変更届はまた別物なので注意
紛らわしいものとして「育児休業等終了時報酬月額変更届」というものがあります。
こちらは育休を取得した人が育休終了して復帰する際に、標準報酬月額の見直しをするために提出するものです。
これを提出することによって標準報酬月額が下がった場合、社会保険料が下がります。
- 「育児休業等終了時報酬月額変更届」はすぐに反映される社会保険料
- 「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」は将来的な年金受給額
とそれぞれ影響する部分は違い、全くの別物なので、両方とも申請するようにしましょう!
参考になれば幸いです。


