育児との両立のために時短をとりたいけど、その場合の給料がどのように計算されるのか気になりますよね。
時短の給与計算方法は就業規則次第になりますが、基本的には時短した分だけ減額される形になります。
私は前職でも現職でも時短を取得したことがあり、どちらも上記のルールで同じ計算方法でした。
もっとも多いと思われる「時短した分だけ控除される」場合の計算方法や有給を取得した場合の考え方について説明したいと思います。
時短勤務の給料計算
フルタイム勤務が8時間のところ6時間の時短勤務にする場合、労働時間は4分の3になるので、給料も4分の3になります。
基本給が20万円だとすると、15万円となります。
一般的な計算式は以下になります。
言い換えると、以下になります。
また、6時間の時短勤務契約ということにしていても、毎日きっかり6時間で帰れるわけではありません。
ある日は6時間働き、次の日は7時間働き、さらに別の日は6.5時間働いた、なんてこともよくあると思います。
そのため、「時短で早く帰った時間数」というのは、月全体での合算となります。
例を示すと、
・基本給が20万円
・計算対象月の稼働日は20日=所定労働時間が160時間
・契約上6時間の時短勤務だが、日によって早く帰った時間数は違い月トータル32.5時間分早く帰った
という場合、下図のようになります。
6時間を超えて働いた分もきちんと給料には反映されるので、働いても損するということはありません。
(※就業規則上、時短勤務者の契約時間以上の労働を認めない場合は、給与計算にも全く反映されないことになってしまうかと思いますので、必ず自社のルールをご確認下さい。)
ちなみにボーナスについては、半年分で同様の計算を行う感じでした。
余談ではありますが。
私の場合、「ある月に早く帰った時間数分の減額」は、翌月の給料に反映される形でした。
そのため、初めて時短復帰した初月は、減額されなかったわけです。
最初それをわかっていなかったため、時短復帰後の最初の給料明細を見て「思ったより減っていなかった。よかった♪」などと思ってしまったのです。
そしたら復帰翌月からガッツリ減額されてショックを受けたのでした…。
あーそうか、そういうことか…と。
もしこれから時短復帰される方は、そのあたりも確認の上、心の準備を。。
時短勤務者が残業した場合は?
時短勤務者が残業した場合はどうなるのでしょうか?
「時短勤務者の残業」という言葉の定義がどこを指すのかわかりにくい気がしますが、給与計算上で重要なのは「時短契約時間は超えているがフルタイム時間以下」or「フルタイム時間を越えている」のどちらなのかです。
例で示したほうがわかりやすいと思うので、「6時間の時短勤務契約者が9時間働いた場合」で考えると以下のようになります。
フルタイムの時間内の2時間分については、減額されないだけで割増賃金はつきません。
ただし、フルタイム時間を超えた1時間分については、俗にいう一般的な残業代にあたり、割増賃金がつきます。
時短勤務者が有給を取得した場合は?
有給を取得した場合に、どう扱われるのかも気になるところかと思います。
個人的にはこれが一番の衝撃でした。
有給を取得した日の分は、8時間換算のまま減額されないため、時短勤務者は働いた日より有給をとった日の方が給料が高くなるのです。
逆に言うと、出勤すればするほど月給から減額される金額が大きくなるという…。
これ結構モチベーション削がれます。。
ちなみにこの仕組みにより、前職の退職前に有給を消化していた期間は、それまでに比べて給料がアップしていました(苦笑)
私は2人目出産前はフルタイムに戻していたため該当しませんでしたが、1人目の産後ずっと時短勤務にしていて2人目の産休育休に入る場合も、うまく有給をとれば同じ現象が起こると思います。
産休前に有給を使うとか、産前休暇の一部または全部を有給休暇で対応してしまうとか。
そうすることで、微々たる金額とは思いますが、育休手当の額も少しアップする可能性があるかも?
子どもの病気や用事で有給を必要とする場合も多いし、周囲に迷惑をかけることも多々あるので、好き勝手とるわけにはいかないとは思いますが、タイミングを図りながらうまく有給も活用しないともったいないですね。
参考になれば幸いです。





