【失業保険】10月より自己都合退職の給付制限が3ヶ月→2ヶ月に変更

社会保険

2020年10月1日より、自己都合で退職する場合の給付制限期間が短縮されます。

これまで自己都合で退職した場合、7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間を空けてからでないと失業保険を受け取ることはできませんでした。

しかし、2020年10月より、この給付制限期間が2ヶ月に短縮されるとのことです。

 

給付制限期間2ヶ月が適用されるのは5年間で2回まで

自己都合で退職した場合に必ず給付制限が2ヶ月になるかというとそうではなく、5年間で2回までという制約があります。

3回目以降については、これまで通り、給付制限期間は3ヶ月となります。

 

自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合

「自己の責めに帰すべき重大な理由」とはざっくり言ってしまえば、何らかの理由で懲戒解雇になった場合のことです。

この場合については、給付制限期間は短縮されず、これまで通りの3ヶ月となります。

 

正当な理由のある自己都合退職

今回、給付制限期間が3ヶ月→2ヶ月に短縮されるのは、自己都合退職の中でも「正当な理由の”ない”自己都合退職」の場合です。

仕事内容や待遇に不満があって自分が辞めたいから辞める、転職するから辞める、などは、「正当な理由の”ない”自己都合退職」になります。

 

では「正当な理由の”ある”自己都合退職」とは何か?

厚生労働省のサイトから引用

① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
② 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者
③ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭
の事情が急変したことにより離職した者
④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
⑤ 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑥ その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑩に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

ワーママの場合だと、「①身体事由」「⑤-ⅱ) 保育関連」「⑤-ⅲ)会社の転居による通勤困難」「⑤-ⅶ) 配偶者の転勤等に伴う別居回避」あたりが該当することがあるかもしれません。

 

この「正当な理由の”ある”自己都合退職」の場合は、「特定理由離職者」という枠に該当し、給付制限期間なしで失業保険を受給することが可能です。
(現行制度でも2020年10月以降でも同様です)

 

ちなみに「特定理由離職者」という枠には、「有期雇用契約の満了」も含まれます。
派遣や契約社員で任期満了で退職となる場合ですね。

この場合も、給付制限期間なしで失業保険を受け取ることができます。

 

余談ではありますが。

ワーママの場合、保育園や学童を継続できる期間は2~3ヶ月程度のことが多いため(自治体により異なる)、失業保険受給とは相性が悪いのですが、この「特定理由離職者」に該当する場合であれば、保育園や学童を継続しつつ失業保険を受け取って、その後再就職してさらに在園継続という形をとることも可能です。

 

適用されるのは2020年10月1日以降の退職者から

この制度変更が適用されるのは2020年10月1日からなので、適用されるのもそれ以降の退職者からです。

2020年9月30日までに退職した場合は、制度変更前の給付制限期間3ヶ月が適用されますので、注意しましょう。