【職業訓練】もらえる手当の種類と失業保険の給付制限解除&期間延長のお得な制度

職業訓練

ワーママが退職や転職を考えるとき、
保育園や学童を継続しながら、スキルアップできる方法として職業訓練をおすすめしてきました。

 

職業訓練を受講することが保育園や学童の利用要件を満たすからです。

 

ワーママにとっては、保育園や学童を継続できるだけでもありがたいですが、職業訓練に通うことによって失業保険やその他手当も受け取ることができます

 

【ワーママ退職/職業訓練】保育園&学童を継続しながら失業保険をもらってスキルアップもできる方法
ワーママの退職・転職って、考えるべきことが色々ありますよね。 保育園&学童の継続要件、タイミング、次の働き方。 一方で、 のぞかけ これまで長らく払ってきた雇用保険。失業保険も受け取ってみたい。 ...

 

私自身も、保育園&学童を継続しつつ、失業保険を受け取りながら職業訓練に通いました。

今回は、どんな条件でどんな手当を受け取ることができるのかまとめてみたいと思います。

 

職業訓練に通うことでもらえる手当

基本手当(失業保険)

正式名称としては「雇用保険の基本手当というようですが、いわゆる「失業保険」「失業給付と呼ばれるものです。

 

もらえる金額や期間は、退職理由、年齢、給料、雇用保険の加入期間などによって変わってきます。

おおよその計算をできるサイトもあるので、利用してみるといいかと思います。

 

職業訓練受講によって基本手当を受け取る場合、通常の基本手当受給では受けることのできない2つの特別なメリットの恩恵を受けられる可能性があります。

 

1つめは給付制限の解除です。

 

退職理由が「会社都合」または「有期雇用の契約満了」の場合は、退職後、給付制限期間なしで基本手当をもらうことができますが、「自己都合」の場合、通常3ヶ月の給付制限期間があります。

 

ワーママの場合、退職後に求職要件で保育園や学童を継続できる期間は、自治体によりますが2~3ヶ月のことが多いと思います。

 

そのため、3ヶ月の給付制限期間を空けると、保育園や学童の継続リミットとなってしまうため、退園するか失業保険をあきらめて再就職するかどちらかの選択となります。

(会社都合や有期雇用の契約満了による退職の場合は、待期期間なしで失業保険が受給できるため、保育園や学童の継続との両立が可能です)

 

しかし、職業訓練を受講する場合は、給付制限が解除され訓練受講のタイミングから失業保険を受け取ることが可能です。

 

ただし、退職翌日から7日間は「待期期間」として必ず待機しなければならないため、退職翌日から職業訓練を受講するとしても、失業保険の受給対象としてカウントされるのは8日目からになります。

 

職業訓練受講ならではの恩恵2つめは、給付期間の延長が可能なことです。

 

前述の1つめは「前倒しで失業保険を受け取れる」ということでしたが、2つめの給付期間延長は「本来の給付日数より長く失業保険を受け取れる」ということになります。

 

私はこれに該当する職業訓練の受講タイミングではなかったため利用していませんが、こんな場合に利用できると思います。

 

<ケース1>
待期期間、給付制限期間を経て、失業保険を受給していたが、給付終了直前から職業訓練を受講開始した場合

(実際に職業訓練のクラスメイトでこれが適用されている方もいました)

 

ただ、上の方法だと3ヶ月の給付制限期間があるため、保育園や学童を継続させたいワーママにはあまり使えなそうですね。

 

ですが、次のような場合なら、活用できるかと思います。

 

<ケース2>
退職翌日から職業訓練を受講開始した場合

ケース2では、退職翌日から訓練受講としたため、給付制限期間がゼロですが、退職1ヶ月後から訓練受講(=給付制限期間1ヶ月だけはあり)という形でも、保育園や学童継続との両立は可能だと思います。

 

ちなみに私の場合は、勤続13年で退職したため、所定給付日数は120日ありました。

退職翌日から3ヶ月職業訓練に通い、訓練修了翌日から転職先で就業を始めたため、失業手当は途中で打ち切りという形になっています。(就職したら打ち切りになるため)

 

ただ、所定給付日数のうち受給していない日数が3分の1以上ある場合は、再就職手当という形で何割か(残日数によって給付率は異なる)を受け取ることができ、それに該当したため、再就職手当を受け取ることができました。

 

通所手当

職業訓練受講中の交通費になります。
勉強しに行くのに交通費まで出してくれるなんて!!

 

バス・電車の場合は、月初から月末までの1ヶ月分の定期代として支給されます。
最安経路で計算されるため、別ルートの方が早いなどの事情があってもそれは適用されません。

また、上限設定があり、42,500円となっています。
月の途中で退校した場合は日割り計算となります。

 

職業訓練を何日か休んだ場合については、休んだ理由により支給されるかどうかが変わってきます。
基本手当(失業保険)の給付についても同じです。

これについては、また別途記事でまとめていきたいと思いますので、ここでは割愛します。

 

受講手当

1日あたり500円×40日分が支給されます。

昼食代です。
まさか昼食代まで出してもらえるなんて!!!と衝撃でした。

 

全受講期間の40日分だけにはなりますが、ありがたすぎますよね。

ちなみにこの受講手当だけは、どんな理由でも訓練を欠席した日の分は支給されません
昼食代と考えれば、そりゃそうですよね。

 

求職活動関係役務利用費

ざっくりいうと、保育料の補助です。

実は私はこの制度を知ったのは、職業訓練の受講を修了してからでした。
そのため、自分では利用していないため、どこまでどのように適用されるかの実体験としての情報は持っておりません。。

 

厚生労働省の公式情報によると、支給上限は60日分1日あたりの支給上限額は6,400円のようです。

月額で保育料を払っている場合は、
「月額費用 ÷ その月の暦日数 × 教育訓練を受けた日数 × 80%」
で計算されます。

 

私が職業訓練に通っていた当時、下の子は認可保育園の2歳クラスで、月額57,000円ほど保育料を払っていたので、これ使えていたらなーと思いました。

 

こちらが厚生労働省の公式情報(PDF)になります。

まとめ

ワーママにとっては、保育園や学童を継続できるというだけでも大きなメリットである上に、お金の面でもいろいろな恩恵がある職業訓練制度。

 

受講してみたい講座がある場合は、本当にメリットしかない制度だと思うので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

 

ちなみに私が保育園&学童の継続をしつつ、退職~職業訓練受講~転職(再就職手当受給)した際の全スケジュールはこちらになります。

 

参考になれば幸いです。